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今日の私†オヤツにお得なお買い物❣️

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憲法「自衛隊法」

自衛隊法の第一章の第七条に「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」とある。っという事は自衛隊の中の訓練、軍備に力等、有る程度は把握していないと指揮できないと言う事だ。大変な神経を使うと思う。第四節第二十二条「特別部隊の編成」と言う節がある。総理が何処まで編成できるかは知らないが、長官により派遣の内容を少しぐらいは動かせるのではないだろうか?専門からの意見は総理にはあったのかな?とにかく、最悪の場合をいつも考えておくべきだと思う。いちいち国会にかけて武力行使による防衛をお伺いしていたら命がいくつあっても足りないよね。第六章の第七十八条にある防衛出動は何処までのレベルなのか判断しかねる。
まず、自衛隊の任務はわが国を防衛する事を主たる任務だという事を忘れないで欲しい。無駄な死に方はしない様に・・・。いや、支援に行くんでしたね。フセインが拘束されたとて、テロが無くなるわけがない。

注意:この文章と同じ連れは全部、昨年書いたものです。2005


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